離婚後、意外と困ったのが「子どもの保険証」のことでした。
- 離婚したら子どもの健康保険はどうなる?
- 保険証が届くまで病院はどうする?
- 国保と社保はどっちがいい?

保険証は自分一人の時は大きく気になることはありません。ただ、子どもの保険に関して、社保と国保どちらも体験して気づいたことがたくさんあるのでぜひ伝えたいです!
実際に私自身が経験した流れをもとに、離婚後の子どもの保険証変更についてまとめます。
離婚後の子どもの保険証変更手続きの流れ
離婚前に子どもが元配偶者の扶養へ入っていた場合、離婚後に健康保険の切り替え手続きが必要になります。
一般的には、以下のような流れで進みます。
- 元配偶者側で扶養を外す手続きをする
- 資格喪失証明書など必要書類を受け取る
- 自分の社会保険または国民健康保険へ加入手続きをする
- 新しい保険証が発行される
会社員やパートで社会保険へ加入している場合は、勤務先を通して子どもの扶養追加手続きを行います。
国民健康保険へ加入する場合は、市区町村役場で手続きを行うことが一般的です。
なお、元配偶者側の手続き完了を待たなければならないケースもあり、新しい保険証が届くまで時間がかかる場合があります。
保険証がない間に病院を受診できる?
結論から言うと、保険証が手元になくても受診できるケースは多いです。
また、一時的に医療費を10割負担することになることがほとんどですが、保険証が手元に届いたら病院又は健康保険組合から返金される可能性が高いので安心してください。
ただし、健康保険を抜けてから加入するまでの期間にブランクがあると、その間は保険適用されない可能性があるため注意が必要です。一般的には間を空けずに加入する手続きをするため、大丈夫だと思いますが、手続き期間が限られていることもあるため自分の会社や役所によく確認しておくことを強くオススメします!
私自身、保険証の手続きが元配偶者側から扶養を抜けて新たに自分側で手続きを行うという流れだったので、新しい保険証が届くまで時間がかかりました。
また、離婚後はお互いに手続きが多く、健康保険の切り替えがスムーズに進まないケースもあると感じました。
ちょうど保険証がまだ届いていないタイミングで、子どもの歯科受診が必要になりました。
その時は保険証がなかったため、一度10割負担で支払うことになりました。
念のため自分の会社の健康保険組合と受診予定の歯科医院に事前にその旨を問い合わせたところ、当月中に保険証が発行できれば病院窓口で返金、それ以降の場合は健康保険組合に返金手続きをすれば良いと言っていただけました。
実際には当月中に新しい保険証が発行されたため、後日歯科医院で返金対応をしてもらえました。
医療機関によって対応は異なるようですが、保険証が届く前でも受診できるケースはあります。
ただし、一時的に全額自己負担になる可能性もあるため注意が必要です。
離婚後に国民健康保険へ加入して感じた負担
社会保険の保険料は、企業と従業員で折半することになっているため、国民健康保険よりも自己負担が少ないケースが多いです。
さらに大きな違いは、国民健康保険は「扶養という概念がない」という点です。
社会保険の場合は配偶者や子どもを何人扶養に入れても保険料が変わりません。
しかし国民健康保険は、子どもも一人カウントされるので、扶養の人数が増えるほど保険料の負担額が増えていきます。
私は会社都合で急遽退職することになり、子どもと一緒に国民健康保険へ加入しました。
実際に加入して感じたのは、国民健康保険の負担が想像以上に大きかったことです。
上述したように、社会保険では扶養という考え方がありますが、国民健康保険には扶養の制度がありません。そのため、子ども二人分の保険料負担が増えました。
離婚直後で生活環境も大きく変わっていたため、当時はかなり厳しく感じました。
会社都合退職でも国保が安くならないケースがある
私は会社都合で退職していたため、最初は「国民健康保険料の軽減制度が使える」と思っていました。
国民健康保険の軽減制度…勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方の国民健康保険料が軽減される制度です。失業給付を受給する方の離職理由によって軽減されるかどうか判定されます。仙台市のFAQがわかりやすいです!
離職理由が会社都合だったので、書類上は失業給付の受給・国民健康保険の軽減制度が使える状態でした。
しかし、退職後すぐに業務委託として働き始めたこともあり、失業給付の対象にならず、国保の軽減制度も利用できませんでした。
当時は国民健康保険に加入するか・任意継続をするかどちらがお得かものすごく計算を重ねたうえで「会社都合の方が安くなる」と思っていたので、かなりショックだったのを覚えています。
国保の軽減制度には細かな条件があるため、退職後の働き方によっては対象外になるケースもあるので要注意です。
退職後は「任意継続」もできる
社会保険の「任意継続」という制度を使えば、退職前の健康保険を最長2年間続けられる場合があります。
国民健康保険より保険料が安くなるケースもあるので、こちらを選択しておけばよかったと感じました。
ただし、任意継続には申請期限があること、そして私はもう任意継続をしない前提で手続きを進めてしまっていたため、国民健康保険の方が高くなると気づいた時には期限を過ぎてしまっていました。
退職後は本当に手続きが多いため、早めに確認しておくことをおすすめします。
まとめ
離婚後の子どもの保険証変更は、元配偶者側の手続きや自分の働き方によって様々です。
特に、保険証が届くまでの期間や、退職後の国保・任意継続の選択は、あとから「もっと早く知っていれば…」と思いました。
これから手続きを進める方の参考になれば嬉しいです。


