離婚後の生活を考えたとき、気になる制度のひとつが「児童扶養手当」です。
私自身も、離婚を考え始めた頃に「いつからもらえるの?」「どれくらい支給されるの?」「扶養に入っているとダメ?」など、分からないことだらけでした。

個人的に、離婚後に一番助かっている制度がこの「児童扶養手当」です!
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支える大切な制度です。
今回は、児童扶養手当について、実際に気になったポイントを中心にまとめます。
児童扶養手当とは?
児童扶養手当は、ひとり親家庭などに支給される手当です。
離婚・死別・未婚など、一定の条件に当てはまる場合に支給対象となります。
対象となる子どもを養育している人に対して支給され、所得によって支給額が変わります。
児童扶養手当はいつからもらえる?
原則として、申請に必要な書類が揃った日の翌月が支給開始月となっています。
つまり、離婚しただけでは自動的にもらえるわけではなく、自分で自治体へ申請する必要があります。
「あとでまとめて申請しよう」と思っていると、その分の手当を受け取れない可能性もあるため、早めの確認がおすすめです。
私は絶対に取り漏らしたくなかったので、離婚届を提出したそのままの足で役所内の児童扶養手当を担当している課に向かいました。
また、ケースによって必要な書類が異なるため、離婚届を提出する日の目安・離婚後に住む場所や仕事状況がおおよそ決まった時点で役所に必要書類を問い合わせておくことを強くおすすめします!
受給時に注意したい「税制上の扶養」について
児童扶養手当では、子どもを税制上どちらが扶養しているか、所得、養育費の金額などが関係します。
ここでいう「税制上の扶養」とは、「子どもを税金上どちらの扶養に入れているか」ということです。
会社員の場合は、年末調整などで扶養親族として申告しているものが、この税制上の扶養にあたります。
多くのケースが夫サイドの税制上の扶養に入っているのではないかと思います。
自治体によって判断や必要書類は異なりますが、税制上の扶養変更のタイミングによっては、児童扶養手当が減額になったり、支給対象外になる可能性もあります。
ただし、「夫側の扶養に入っていた=必ず受給できない」というわけではありません。
児童扶養手当は、子どもの扶養人数によって所得制限額が変わります。そのため、前年時点で子どもが元夫側の扶養になっていると、支給額や受給可否に影響する場合があります。(所得制限については次の項目で説明します)
自治体によって確認方法や必要書類が異なるため、離婚前の段階でも早めに相談しておくと安心です。

離婚を切り出してから離婚成立まで平均でも6か月~1年かかると言われています。離婚前に子どもが夫側の扶養にいたとしても、すぐに対策をとれば児童扶養手当受給までに間に合うかもしれません。できるだけ早い行動をおすすめします!
私自身も後から知ったのですが、離婚前から確認しておけば、もっとスムーズだったかもしれないと感じました。
不安な場合は、事前に自治体へ相談しておくと安心です!
児童扶養手当は所得制限がある
児童扶養手当には所得制限があります。
そのため、収入が一定以上ある場合は、支給対象外になったり、一部支給になったりすることがあります。
児童扶養手当は、「年収」ではなく、控除後の「所得」で判定されます。
そのため、iDeCoや社会保険料控除などによって、実際の支給額が変わることもあります。
なお、養育費についても一部が所得として扱われるため、支給額に影響する場合があります。
児童扶養手当についてこども家庭庁のサイトが情報がまとまっているので参考にしています。このサイトの『ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ』というPDFファイルが、所得制限が表になっていてわかりやすいです!
また、同居家族の所得が影響するケースもあるため、「自分の収入だけ見ればOK」というわけではありません。
特に実家へ戻る予定がある場合などは、一度自治体へ確認しておくのがおすすめです。
児童扶養手当申請時に必要な書類
- 戸籍謄本
- 本人確認書類
- 通帳
- 健康保険証
- マイナンバー関連書類
- 水道光熱費の明細
- 賃貸契約書など
自治体やケースによって必要書類は異なるため、役所に事前確認がおすすめです。
児童扶養手当まとめ
離婚後は、住所変更・保険・学校・銀行・名義変更など、本当にたくさんの手続きがあります。
その中で児童扶養手当は、生活を支えてくれる大切な制度のひとつでした。
ただ、制度は「知らないともらえない」ことも多いです。
離婚を考え始めた段階でも、早めに情報収集しておくことで、気持ちにも生活にも余裕ができると思います。
不安なことがある場合は、離婚前の段階でも自治体へ相談してみるのがおすすめです。
離婚についてお悩みの方のお役に立てれば幸いです。
