離婚後の国民健康保険はいくら?シングルマザーの収入別目安と注意点

離婚・手続き
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離婚後に気になるお金のひとつが「国民健康保険(国保)っていくら払うの?」という問題です。

離婚後は働き方や収入状況が変わることが多く、どのくらい負担になるのか分かりにくいと感じる方も少なくありません。

この記事では、実際の制度をもとに「収入別の国保の目安」と「軽減制度の現実」について実体験も交えながらわかりやすくまとめています。

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国民健康保険はどうやって決まる?

国民健康保険は、前年の所得をもとに自治体が計算します。

そのため、同じ収入でも自治体によって金額が少し変わることがあります。

  • 前年の所得
  • 世帯人数
  • 自治体の保険料率

この3つで保険料が決まる仕組みです。

離婚後に国民健康保険になる人はどんな人?主な4つのパターン

離婚後は働き方や生活状況が変わるため、国民健康保険に加入する方もおられると思います。

ただ、「どんな人が国保になるのか」は意外とイメージしにくい部分です。

ここでは、実際によくある4つのパターンを整理してみます。

① 元専業主婦だった場合

離婚前は配偶者の社会保険の扶養に入っているため、自分で保険料を払っていない状態です。

離婚後は扶養から外れるため、自分で健康保険に加入する必要があります。

この時点で仕事をしていない場合は、国民健康保険に加入するケースが一般的です。

② 扶養内パートで働いていた場合

離婚前は配偶者の扶養に入りながら、パートで収入を得ているケースです。

離婚後は扶養から外れますが、勤務先で社会保険に入れるほどの勤務時間でない場合は、そのまま国民健康保険に加入することになります。

③ 自営業・フリーランスになる場合

離婚をきっかけに、働き方を変える人もいます。

  • 業務委託として働く
  • 在宅ワークを始める
  • ブログなどで収益化を目指す

このような自営業やフリーランスの場合は、基本的に国民健康保険に加入します。

私はこのケースで国民健康保険に加入しました。

働き方の自由度は高いですが、その分保険や税金は自分で管理する必要があります。

④ 正社員でも転職の空白期間がある場合

離婚後すぐに転職できない場合、一時的に国民健康保険になるケースもあります。

例えば以下のような流れです。

  • 離婚
  • 引っ越し
  • 退職
  • 転職活動

離婚後に地元に戻るなど、元の会社で働き続けることが難しい場合がこういったケースになりますね。

このように数ヶ月だけ国民健康保険に加入するケースも珍しくありません。

国民健康保険というと「自営業の人が入るもの」というイメージを持たれがちですが、実際は離婚後のライフスタイルの変化で誰でも加入する可能性があります。

特に扶養から外れるタイミングでは、多くの人が国保に切り替わることになります。

シングルマザーの国保はいくらくらい?収入別の目安

あくまで目安ですが、国民健康保険は以下のようなイメージになります。

国保は収入ではなく所得をもとに計算されますが、イメージしやすいように年収ベースの目安を紹介します。

実際の保険料は自治体や世帯構成によって大きく異なります。以下はあくまで目安としてご覧ください。

  • 年収100万円前後:月2,500円〜5,000円程度
  • 年収150万円前後:月7,000円〜13,000円程度
  • 年収200万円前後:月13,000円〜19,000円程度

※自治体や扶養人数によって変動します
※自分一人、子どもが2人いる想定と、幅を持たせて記載しています

特に所得が低い場合は「軽減制度」が適用されるため、思っているより安くなるケースもあります。

国保には所得が少ない場合に使える軽減制度がある

国民健康保険には、所得に応じて保険料が軽減される制度があります。

  • 7割軽減
  • 5割軽減
  • 2割軽減

所得が低い世帯ほど、保険料が大きく減る仕組みです。

私は自分で計算式を作成してどれが一番お得か…!と比較をしましたが、インターネット上にも計算ツールはたくさんでてきます。

こちらのサイトは割と使いやすいので、ざっくり計算したい方は一度お試しください。

思ったより高くなるケースもある

シングルマザーでも、働き方や状況によっては国保が想定より高くなることがあります。

  • 業務委託などで収入が安定している
  • 経費が少なく所得が高くなる
  • 軽減ラインを少し超えてしまう
  • マイホーム売却で利益が出た

このような場合、軽減制度が使えず「思ったより高い」と感じることがあります。

私は軽減制度が条件的に適用されなかったため、社保と比べて国民健康保険が割高に感じてしまいました…

私の場合の気づき

私自身も離婚後に国民健康保険へ切り替えた際、「軽減制度でかなり安くなるはず」と思っていました。

しかし私の場合はマイホーム売却に伴う譲渡所得があったため、軽減制度の判定に影響し、結果として軽減が適用されませんでした。

また、働き方や所得の扱いによって軽減が使えないケースもあり、想定と違う結果になることもあると分かりました。

細かい計算は自治体や収入状況によって変わるため、事前に確認しておくことが大切だと感じています。

まとめ

離婚後の国民健康保険は、「収入が少ない=必ず安い」とは限らず、所得の計算方法や軽減制度によって大きく変わります。

特に離婚や住宅売却など大きなライフイベントがあった年は、思わぬ形で保険料に影響することもあります。気になる場合は早めに自治体へ相談しておくと安心です。

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