
家庭裁判所でやっと氏名変更が終わった~!
離婚後、子どもの苗字を自分と同じにするために「子の氏の変更許可」を申し立てて、無事に許可が出てほっとしたのもつかの間…
「このあとって何をすればいいんだろう?」と迷いませんか?
子の氏の変更許可が出た後に、子どもを自分の戸籍に入れるというもう一つ大事な手続きがあります。
この記事では、
- 子の氏の変更許可後にやること
- 子どもを自分の戸籍に入れる方法
- 必要書類や注意点
を、実体験ベースでわかりやすくまとめます。
↓1つ前の手続き「子の氏の変更許可」について↓
子の氏の変更許可後にやること
離婚届を提出し、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」手続きが完了した後にやることはあと一つ。
それは、役所で「子の入籍届」を提出することです。
この手続きをしてはじめて、子どもが自分の戸籍に入ります。
逆にいうと、家庭裁判所で許可が出ただけではまだ何も変わっていません。

私自身も一瞬気が抜けていて手が止まってしまったので、同じように迷っている方の参考になればうれしいです
子どもを自分の戸籍に入れるための必要書類一覧
子どもを自分の戸籍に入れるために、主に以下の書類が必要になります。
- 子の氏の変更許可審判書
- 入籍届
- 本人確認書類
それぞれ簡単に説明します。
子の氏の変更許可審判書
家庭裁判所から届く書類です。
入籍届
役所にある書類です。婚姻届けや離婚届と同じような形式になっています。
本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなど。
※必要書類は自治体によって多少違うことがあるので、事前に確認しておくと安心です。
子どもを自分の戸籍に入れる手続きの流れ(実体験)
私が子どもを自分の戸籍に入れるために実際にやった流れはこんな感じです。
- 家庭裁判所から許可審判書が届く
- 役所へ行く
- 子の入籍届を提出する
役所では「子どもを自分の戸籍に入れたい」と伝えれば、必要な書類や記入方法を教えてもらえました。
書類が揃っていれば、その場で手続きは完了します。待ち時間も含めて、私は30分くらいで終わりました。
入籍届はその場で記載することもできるので、持参すべきものは家庭裁判所から許可審判書・身分証明書のみでした。
よくある疑問
親権があるのに、子どもを自分の戸籍に入れるのに許可が必要なのはなぜ?
離婚のときに「自分が親権を持つ」「子どもを自分の戸籍に入れる」という前提で話し合いができていたので、「もう決まっているのに、なんで改めて許可が必要なの?」と感じる方もいるかと思います。
ただ実際には、「親権」と「戸籍・苗字の変更」は別の手続きとして扱われています。
親権は子どもをどちらが育てるかを決めるものですが、戸籍や苗字の変更は法律上の身分関係に関わるため、
家庭裁判所の許可が必要になります。
そのため、親権を持っていても自動的に戸籍が移るわけではなく、別途手続きが必要になります。
元配偶者の同意は必要ですか?
基本的に、入籍届を提出する際に元配偶者の同意は必要ありません。
家庭裁判所で「子の氏の変更許可」が出ていれば、そのまま手続きを進めることができます。
私も離婚届を提出後の手続きのほとんどが同意書などは特に提出せずに手続きができました。
元配偶者に連絡はいきますか?
役所から元配偶者に連絡がいくことは、基本的にはありません。
ただし、家庭裁判所での手続きの中で、ケースによっては意見照会が行われることもありえるようです。
とはいえ、実際には特にやり取りなく進むケースがほとんどだと思います。
いつから苗字は変わりますか?
役所に「子の入籍届」を提出し、受理された時点で苗字が変わります。
子の氏の変更許可はあくまで「変更してもよい」という許可に過ぎず、この時点では苗字は変わりません。実際に変更するには、役所で入籍届を提出する必要があります。
期限はありますか?
子の入籍届の提出に明確な期限はありません。
ただし、苗字が変わらない状態が続くと、学校や保険証などの手続きに影響が出ることもあるため、
できるだけ早めに対応するのがおすすめです。
戸籍を移さないという選択もできますか?
はい、可能です。
親権を持っていても、必ずしも子どもを自分の戸籍に入れなければいけないわけではありません。
実際に、苗字を変えずに子どもはそのまま元配偶者の戸籍に入っているケースもあります。
生活や学校への影響なども考えて、家庭ごとに選択することができます。
入籍届はどこに出せばいいですか?
本籍地、または届出人の所在地の市区町村役所に提出できます。
どこで出せるか迷った場合は、事前に役所へ確認しておくと安心です。
子どもを自分の戸籍に入れることまとめ
子の氏の変更許可が出たあとは、「子の入籍届」を提出して、はじめて手続きが完了します。
手続き自体はシンプルですが、「許可が出た=終わり」ではない点だけ注意が必要です。
- 許可が出ただけでは戸籍は変わらない
- 必ず入籍届の提出が必要
- 手続きをしないと苗字も変わらない
期限は特にありませんが、あと回しにすると他の手続きもややこしくなるので、早めにやっておくのがおすすめです。
これから手続きをする方の参考になればうれしいです。

