離婚してひとり親になったら、気になるのが「児童扶養手当はいくらもらえるの?」ということではないでしょうか。
児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支えるための制度です。
ただ、実際に調べてみると「所得制限」「所得限度額」「扶養親族等の数」など、普段あまり使わない言葉が多く、「結局、自分はいくらもらえるの?」と分かりにくく感じる人も多いと思います。
この記事では、児童扶養手当の支給額・対象者・所得制限・年収と所得の違い・養育費・控除・申請方法など、知っておきたい基本事項をまとめます。
児童扶養手当とは?
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助けることを目的とした手当です。

具体的には、ひとり親家庭などが国や自治体から現金(手当)を受け取ることができる制度です。
代表的なのは、離婚してひとり親になった家庭ですが、離婚だけが対象ではありません。
父または母が死亡した場合や、一定の障害がある場合、父または母から引き続き1年以上遺棄されている場合、婚姻によらず生まれた児童なども、要件を満たせば対象になります。
ただし、対象となる児童の状況や、受給者・扶養義務者の所得などによって支給されない場合があります。

今回は、離婚してひとり親になった家庭を想定してすすめていきます!
児童扶養手当はいくらもらえる?
児童扶養手当の金額は、対象となる児童の人数と所得によって決まります。
令和8年(2026年)4月分からの月額は、次のとおりです。
| 対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 48,050円 | 48,040円~11,340円 |
| 2人目以降 | 1人につき11,350円加算 | 1人につき11,340円~5,680円加算 |

子どもが1人の場合は「1人目」の支給額を、2人以上いるときは「2人目以降」の金額を追加していきます
一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で細かく支給額が決まります。
そのため、「所得制限を少し超えたら、いきなり全部なくなる」という仕組みではありません。
児童扶養手当の金額は物価の変動などに応じて改定されるため、最新の金額はその都度確認することが大切です。

2025年、2026年も物価変動等に伴い手当額が引き上げられました
児童扶養手当は「年収○万円まで」もらえる、ではない
児童扶養手当について調べていると、
- 年収300万円ならもらえる?
- 年収400万円だとどうなる?
- パートでいくらまで働ける?
といった疑問が出てくると思います。
しかし、児童扶養手当は「年収○万円以下ならOK」という単純な仕組みではありません。
判定に使われるのは年収そのものではなく、給与所得控除や養育費の8割を反映し、各種控除を差し引いた後の「所得」です。
「年収だけで対象外だ」と思い込まず、まずは自分の「所得」がいくらになるかを確認することが大切です。
児童扶養手当の所得制限はいくら?
令和8年度の児童扶養手当では、受給者本人の所得について、扶養親族等の人数に応じて所得制限限度額が決められています。
| 扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 |
例えば扶養親族等が1人の場合、本人の所得が107万円未満なら全部支給、107万円以上246万円未満なら一部支給の対象となります。
ただし、ここで注意したいのが、この107万円や246万円は「年収」ではないということです。
つまり「年収107万円まで」という意味ではありません。
給与収入がある場合は、給与所得控除などを反映したうえで所得を計算するため、実際の年収と所得制限の金額はそのまま比較できません。
また、受給者本人だけでなく、条件によっては同居している扶養義務者などの所得も支給制限に影響します。
児童扶養手当の計算については、児童扶養手当の所得はどう計算する?給与・養育費・控除を詳しく解説をご覧ください。
養育費は児童扶養手当の受給額に影響する?
離婚後に元配偶者から養育費を受け取っている場合、児童扶養手当の所得計算では注意が必要です。
児童扶養手当では、受給者が母または父である場合、児童の養育に必要な費用として受け取った養育費について、その8割相当額が所得に加算されます。
例えば、1年間に60万円の養育費を受け取った場合、その8割にあたる48万円が所得計算に加算されるイメージです。
そのため、児童扶養手当を考えるときは、給与などの収入だけではなく、養育費についても一緒に考える必要があります。
所得から差し引ける控除もある
児童扶養手当の所得を計算するときには、いくつかの「控除」を差し引くことができます。
そのため、年収が同じであっても控除の状況によって手当の金額が変わることがあります。
特にシングルマザーの方が確認しておきたい控除には、以下のようなものがあります。
- 一律控除(8万円)
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
- 医療費控除 など
なお、税金の計算(確定申告や年末調整)で使える控除と、児童扶養手当の計算で使える控除は一部異なるため注意が必要です。
児童扶養手当の「手取り」を守る?iDeCoと医療費控除の活用法
児童扶養手当の所得計算を調べていて知っておきたいのが、iDeCo(個人型確定拠出年金) や 医療費控除 の活用です。
◆ iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象となり、児童扶養手当の所得計算でも控除できます。所得制限の境目にいる人は、活用によって手当の減額や支給停止を抑えられる可能性があります。
※ただし老後まで引き出せないため、毎月の生活費とのバランスが大切です。
◆ 医療費控除
自分や子どもの通院などで医療費が多くかかった年は、医療費控除も確認しましょう。シングルマザーなら自分の医療費だけでなく子どもの医療費も合算できる場合があります。領収書などは5年間保存しておきましょう。
児童扶養手当の申請は必要?
児童扶養手当は、離婚などの条件を満たしても自動的には振り込まれません。
受給するためには、お住まいの市区町村の窓口で「認定請求(申請)」を行うことが必須です。
原則として申請した月の「翌月分」から支給が始まるため、申請が遅れるとその分の手当をもらい損ねてしまいます。
離婚などで受給資格ができたら、必要書類を確認して早めに手続きを行いましょう。
児童扶養手当はいつ振り込まれる?
児童扶養手当は、原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支給されます。
例えば5月の支給では、3月・4月分が支給されるというイメージです。
ただし、実際の振込日が金融機関の休日にあたる場合などは、自治体によって取り扱いが異なることがあります。
児童扶養手当だけでなく、ほかの制度も確認しよう
ひとり親になったときに確認したい制度は、児童扶養手当だけではありません。
- 児童手当(高校生までの子どもがいる家庭全般に対象)
- ひとり親家庭等医療費助成(親子の病院代・薬代が安くなる制度)
- 就学援助(小・中学生の給食費や用品代などの補助)
- 自治体独自の支援制度(水道料金の減免など)
住んでいる自治体によって利用できる制度や条件が異なるものもあるため、児童扶養手当とあわせて確認しておきましょう。
「結局、私はいくらもらえる?」を知るには
ここまで読んでも、
「で、結局私の場合はいくらもらえるの?」
と思いますよね。
児童扶養手当は、単純に年収だけを入力して計算できるものではありません。
給与収入、所得、養育費、扶養親族等の人数、控除などを確認しながら計算する必要があります。
私自身も「自分の場合はいくらになるんだろう?」を確認するために、収入や養育費、控除などを入力して児童扶養手当の所得を計算できるスプレッドシートを作っています。
まとめ|児童扶養手当は「年収」だけで判断しない
児童扶養手当について調べると難しく感じられますが、まず覚えておきたいのは 「年収だけで決まるわけではない」 ということです。
- 判定基準は給与収入から計算される「所得」
- 養育費の8割が所得に加算される
- iDeCoや医療費などの「控除」で所得を抑えられる場合がある
- 手当をもらうには自分での「申請(認定請求)」が必須
「年収が〇〇万円だからもらえない」と自己判断せず、まずは自分の正しい「所得」を確認してみることが大切です。




