離婚後、旧姓に戻すか、そのまま婚姻時の姓を名乗り続けるかは、多くの方が悩むポイントですよね。

私自身もかなり悩みましたが、最終的に自分も婚姻時の姓を継続し、子どもの苗字もそのままにしました。結果として、この選択にして本当に良かったと感じています。
今回は、離婚後に苗字をそのままにして良かったことを、実体験も交えながらまとめます。
離婚後も婚姻時の姓をそのまま使うことはできる?
結論からいうと、可能です。
婚姻時に姓を変更した側は、原則として離婚すると旧姓に戻ります。
ただし、役所へ「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、離婚後も結婚時の姓をそのまま名乗り続けることができます。
この届出は離婚の日から3か月以内であれば提出可能です。離婚届と同日に手続きする方も多いです。
住民票の手続きなどもあったので、私は離婚届と同日に手続きをしました。
私が旧姓に戻さなかった理由
もちろん、離婚したのだから旧姓に戻った方が良いのでは…と悩みました。
ただ、感情面だけではなく、離婚後の生活・子どものこと・手続きの負担まで考えた結果、そのままの姓を名乗り続けることを選びました。
- 子どもと同じ苗字でいたい
- 子どもの環境変化を少なくしたい
- 離婚したことを周囲に知られたくない
- 名義変更の手続きを減らしたい
離婚直後は心身ともに疲れている方も多いと思います。私もなるべく負担を増やしたくありませんでした。
婚姻時の姓をそのままにして良かったこと
誰にも離婚に気づかれにくい
これはかなり大きなメリットでした。
苗字が変わると、職場・近所・学校関係・ママ友などから「どうしたの?」と聞かれることがあります。
その点、姓がそのままであれば、自分から話さない限り離婚したことに気づかれにくいです。
離婚直後は事情説明をするのもつらかったため、そっとしておいてもらえたのは本当に助かりました。
子どもと同じ苗字でいられる
親子で苗字が同じだと、日常生活で何かとスムーズです。
- 病院の受付
- 学校や保育園の書類
- 習い事の登録
- 周囲への説明
細かなことですが、こういった積み重ねは意外と大きいです。
また、子ども自身も自然に生活しやすいのではないかと感じました。
子どもを自分の戸籍に入れられる
離婚しても、子どもの戸籍や苗字は自動では変わりません。
そのため、子どもを自分の戸籍へ入れたい場合には、家庭裁判所での手続きが必要になります。
もしも自分だけ旧姓に戻り、子どもはそのままの苗字の場合は同じ戸籍に入ることができません。子どもは元配偶者の戸籍に残ることになるのです。
そのため、子どもの苗字は変えずに自分の戸籍に入れる場合は、婚姻時の姓を名乗り続ける選択をするしかありませんでした。
名義変更の手間がかなり少ない
旧姓に戻すと、さまざまな名義変更が必要になります。
- 銀行口座
- クレジットカード
- 勤務先情報
- 免許証
- 保険
- 携帯電話
離婚後はそれ以外にもやることが山積みなので、苗字変更まで重なるとかなり大変です。
私は姓を変えなかったことで、負担がかなり軽くなりました。
逆にデメリットはあった?
元配偶者の姓を名乗り続けることに抵抗がある方もいると思います。
私も最初は少し複雑な気持ちはありました。
ただ、生活が始まると名前そのものより、毎日を回していくことの方が圧倒的に大事になります。
結果として、私はあまり気になりませんでした。
余談ですが、万が一再婚して再度離婚する場合は、旧姓(最初の結婚前の苗字)に戻すことができません。これは直近の苗字にしか戻せないと決まっているからだそうです。
こんな方には婚姻時の姓継続もおすすめ
- 子どもと同じ苗字でいたい
- 学校生活への影響を減らしたい
- 離婚を周囲に知られたくない
- 仕事上、名前変更が不便
- 手続きを少しでも減らしたい
まとめ|私は苗字をそのままにして良かった
離婚後に婚姻時の姓をそのまま使うことには、思っていた以上にメリットがありました。
- 誰にも離婚に気づかれにくい
- 子どもと同じ苗字でいられる
- 戸籍関係の整理がしやすい
- 名義変更の負担が少ない
離婚後の苗字に正解はありません。
ただ、感情だけで決めるのではなく、これからの生活が少しでも楽になる選択をすることが大切だと感じました。
これから決める方の参考になれば幸いです。
