
離婚した後、子どもの戸籍を私側へ移したい

子どもと自分の苗字を同じにしたいんだけどどうしたら良い?
離婚後、「子どもの戸籍を母親側へ移したい」「苗字を同じにしたい」と悩む方は多いです。
子どもを自分の戸籍に入れたいと思ったときに必要になるのが「子の氏の変更許可申立て」です。
私自身も離婚後にこの手続きをしましたが、正直、最初は名前だけ見ても何のことかわかりませんでした。
子どもの苗字を変える手続き?戸籍を移す手続き?とかなり混乱したのを覚えています。
この記事では、子の氏の変更申立てとは何か、必要書類・費用・流れ・期間まで、体験談も交えてわかりやすくまとめます。
子の氏の変更申立てとは?
離婚しても、子どもの戸籍や苗字は自動では変わりません。
親権者が母親になっても、何もしなければ子どもは元夫の戸籍に残ったままになるケースが一般的です。
そこで、子どもを母親の戸籍に入れたい、親権者と同じ苗字にしたい場合に必要になるのが、家庭裁判所で行う「子の氏の変更許可申立て」です。
どんな人が必要になる手続き?
- 離婚後、子どもを母親の戸籍に入れたい
- 母親と子どもの苗字を同じにしたい
- 元夫の戸籍のままにしたくない
- 学校や生活上、親子で苗字をそろえたい
元夫が戸籍の筆頭者で、離婚後に母親が親権者になる場合、子どもを自分の戸籍へ入れるために必要になるケースが多いです。

我が家の場合、子どもの苗字は変わっていないのですが、元夫の戸籍から私の戸籍に移す際「子の氏の変更許可申立て」を行いました。これは、子どもの苗字が元夫から私に変えるから、だそうですよ。
必要書類は?
家庭裁判所によって多少異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。
- 子の氏の変更許可申立書
- 子どもと元夫の戸籍謄本
- 母(申立人)の戸籍謄本
- 収入印紙(子ども1人につき800円)
- 郵便切手(裁判所指定額)
兄弟姉妹がいる場合、まとめて申立てできるケースもあります。我が家は2人同時に申立てできました。
私が実際にやった流れ【体験談】
私の場合は、まず離婚後に自分の戸籍ができるまで1週間ほど待ちました。自分の戸籍を作る手続き自体は、離婚届を提出することでできます。
自分の戸籍ができたあと、必要書類を持って家庭裁判所へ行ったのですが、書類に不備がありその場では完了しませんでした。
ちなみに持って行った書類は下記3点です。
- 自分の戸籍謄本
- 子どもの戸籍謄本
- 身分証明書
子の氏の変更許可申立書は現地でもらってその場で記載しました。また、子ども1人あたり800円の収入印紙が必要なのですが、家庭裁判所内に購入できる場所があるためその場で購入しました。
どんな不備があったのかというと、子どもと元夫の戸籍謄本に私の名前がまだ記載されていた、というものです。
新しい戸籍の手続きは完了していたので自分の戸籍謄本を取得したものの、元の戸籍から私が除籍されていなかったことが原因でした。
ただ、窓口で確認してもらえたので、結果的には一度行ってよかったです。
その後、子どもと元夫の戸籍から私が除籍されたことを確認して再度戸籍謄本を取得、不備を直して郵送で提出し、約1週間ほどで許可の書類が届きました。
その書類を持って市役所へ行き、子どもの入籍届を提出して完了でした。
どれくらい期間がかかる?
私の場合は、全部終わるまで3週間〜1か月ほどかかりました。
ただし、以下によって変わります。
- 戸籍完成・除籍までの期間
- 家庭裁判所の混雑状況
- 書類不備の有無
- 郵送日数
保育園や学校提出書類などで急ぎの場合は、早めに動くのがおすすめです。
注意点|戸籍ができても除籍反映されていないことがある
これは私の実体験ですが、新しい戸籍ができても、元の戸籍側で除籍処理がまだ反映されていないことがありました。
そのため、戸籍謄本取得前に元本籍地の役所へ確認するとスムーズです。
子の氏の変更申立てをスムーズに進めるコツ
- 離婚後すぐ戸籍ができるわけではないと知っておく
- 戸籍謄本は複数枚取得しておく
- 家庭裁判所ホームページで必要書類確認
- 不安なら窓口相談してから提出する
- 急ぎなら郵送より持参もあり
まとめ|子の氏の変更申立ては早めに動けば大丈夫
最初は難しそうに見える手続きですが、やること自体はそこまで複雑ではありません。
ただし、戸籍の準備や書類集めに時間がかかるため、離婚後に子どもの戸籍変更を考えている方は早めの行動がおすすめです。
私も不安でしたが、1つずつ進めればちゃんと終わります。少しでも参考になればうれしいです。
